中津市議会 2022-12-23 12月23日-08号
介護保険制度は、介護を必要とする本人だけでなく、介護を担う家族や支援者にとって欠かせない制度となっていますが、11月28日の厚生労働省社会保障審議会介護保険部会におきまして、2024年度より始まる介護保険制度第9期の法改正に向けて審議が行われ、この中で介護保険サービス利用料の自己負担を原則2割にする、要介護1及び2の人の訪問介護及び通所介護を地域支援事業に移行することなどが提示されました。
介護保険制度は、介護を必要とする本人だけでなく、介護を担う家族や支援者にとって欠かせない制度となっていますが、11月28日の厚生労働省社会保障審議会介護保険部会におきまして、2024年度より始まる介護保険制度第9期の法改正に向けて審議が行われ、この中で介護保険サービス利用料の自己負担を原則2割にする、要介護1及び2の人の訪問介護及び通所介護を地域支援事業に移行することなどが提示されました。
この条例の内容は、法律の規定により条例で定めるべき事項や、条例で定めることが許容される事項を定めたものであり、現在無料とされている開示手数料は引き続き無料とし、開示決定までの期間については、法律では三十日とされているところを、現行条例と同様に十五日に短縮する内容が含まれており、法改正に伴い市民の利便性が低下しないよう配慮されたものと認識しております。
「今回の法改正は、国土利用を将来にわたってしっかり計画し、地域の話合いによって設計図を描き、その中で、新たな担い手の参入を促進するというものなので、これまでになかった効果が期待できる。ただ、非常に労力を伴うし、未知の取組でもあるので、とりわけ農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局、農政担当課、農地バンクの関係者には大変なご苦労があるだろうと思う。
しかし、今回の法改正では、軽減の対象は未就学児までであったことから、さらなる軽減制度の拡充に向け、今年6月に開催された全国市長会において、引き続き対象年齢や軽減割合を拡大するなど、制度の拡充を図るよう、全国市長会からの重点提言として国に要望をしています。 子育て支援として国民健康保険税の軽減の拡充については、国で措置すべきだとも考えています。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 加来議員。
今回、法改正になって努力義務になったということと、改正の中のポイントとしてですね、各まちづくりの計画、都市計画マスタープランであったりとか、立地適正化、観光とかというところの連携を求められましたので、答弁にもありましたけど、今ちょうど市が立地適正化計画等を策定中でありましたので、そこの足並みをそろえて今年度からスタートしたというところでございます。
一九六九年に同和対策事業特別措置法が制定、施行され、一九八七年に、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法が施行され、その後、数度にわたる法改正を経てきました。 そして今から二十年前、二〇〇二年に国策としての同和対策事業は終了しました。
2 臼杵市における文化財の保存活用の取り組みと今後の展望について (1) 文化財保護法改正による「文化財の保存活用」が求めることとは何ですか。 (2) 臼杵市では現在、どのような方法・体制で文化財の保存活用に取り組んでいるか。また、その事例はありますか。 (3) 臼杵市は「文化財の保存活用」を通じてどのような将来像を描いていますか。
国の令和2年の法改正では、市民の生活を支えるという観点から、公共交通の課題に対しては交通部局だけでなく、福祉部局などとの協働の必要性や住民参加の具体的な形などが示されています。
なお、施行日は、法改正の施行日と同様に、十月一日といたします。 二点目、職員にとってのプラス面はについてですが、今回の人事院規則の改正に準じた内容とするため、本条例のほかに、規則なども改正する必要があります。
当市では、平成19年の地方自治法改正に伴う副市長制度開始以降、副市長の定数は一人でしたが、平成27年4月、当時本市が地方人口ビジョンと総合戦略を策定し、実施するにあたり、国の支援制度の一つである地方創生人材支援制度を活用して、副市長としてシティマネージャーの派遣を受けるために条例を改正し、副市長の定数を二人以内としました。
│ ┃ ┠──────┼─────────────────────┼──────┨ ┃四番 │一、育児・介護休業法の改正について │市長、教育長┃ ┃若山雅敏君 │ 令和三年六月の法改正により、出産・ │および ┃ ┃ │ 育児等による労働者の離職を防ぎ、希望 │担当部課長 ┃ ┃ │ に応じて男女ともに仕事と育児を両立で │ ┃ ┃
実は、今から十八年前、二〇〇六年、平成十八年でしたが、自治法改正から二年ほど経過した頃でした。時枝市長の時代でしたけれども、九月定例会の一般質問で、今宇佐市が導入しているまちづくり協議会と同じ組織である地域自治区を紹介し、導入してはと提言を私は行いました。
そして、この法改正の中で、不動産登記法の改正が行われ、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されることとなりました。 この新しい制度では、罰則規定も設けられ、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。 次に、相続登記義務化に向けた市としての取組についてでございます。
その5年後、2001年の祝日法改正--2003年施行でありますが--によって、7月20日を7月の第3月曜に改めた経緯があります。 私は、海の環境や資源について考えたり海に親しんだりする契機となる国民の祝日として海の日を設けたこと、制定の理由について、それ自体は大いに理解ができます。制定後、5年が経過して、7月の第3月曜に改めたことについても大いに歓迎をいたしました。
海の日は、一九九五年に、国民の祝日に関する法律で、海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日として祝日として制定され、一九九六年七月二十日から実施されましたが、その後二〇〇一年の祝日法改正で、七月二十日から七月の第三月曜に改められました。
その後、2001年の祝日法改正、2003年施行で7月20日から7月の第3月曜に改められました。 日本共産党は、海の環境や資源について考えたり、海に親しむ契機にするために、国民の祝日として海の日を設けること自体には賛成でしたが、7月20日にすることには反対でした。しかし、7月20日から7月の第3月曜に改める改正には賛成をいたしました。
それと、報告案件にもありますけども、児童手当の法改正があり、結局、所得制限がまた設けられてしまいましたが、該当する人数を教えてください。 ○高橋子育て支援課長 報告の中で御説明をしたいと考えております。 ○足立委員長 ほかに質問はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○足立委員長 次に討論はありませんか。
○安藤財務部次長兼税制課長 消費税に関するこれまでの動きについてでございますが、消費税率の引上げは、年金、子育てなどの社会保障制度を持続可能なものとするため、給付、負担両面で世代間、世代内の公平性が確保された制度に見直すことにより、社会保障の安定財源の確保と安心できる社会保障制度を確立し、同時に財政の健全化を目指すものとされており、平成24年に法改正が行われました。
これまで児童発達支援センターは、福祉型と、主として肢体不自由児に治療を併せて提供する医療型に分類されていましたが、今回の法改正で、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにするため、一元化されることとなりました。 本市においては、障害児を診察し、治療を行う医療機関が一定数あることから、医療型の児童発達支援センターはなく、法改正の影響はないものと考えております。
◎建設課長(安只邦盛君) 土地改良法改正につきましては、今年の3月31日に国会において成立し、4月1日から施行されています。